マイナンバー
昨年末よりマイナンバー(個人番号12桁・法人番号13桁)が通知されております。クライアント様には順次、周知を行っております。
適用範囲は、当初の「税、社会保障、災害対策」から、金融や医療などの分野にも適用範囲が拡大されております。
個人も事業主も取扱いに注意してください。以下、ご確認ください。
<法人番号>
28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から記載が必要
(番号は公表される)
<個人番号> 取り扱い注意
各個人に通知カードが郵送 (未成年に関しても同様)
↓
通知カードに、個人番号カードの申請書が添付されている
必要に応じて個人番号カードを市町村に交付申請(任意)
↓
当面、個人番号は税、社会保障、災害対策にのみに利用されるため、それ以外で求められることはありません。
<事業主のマイナンバー取り扱いについて>
・マイナンバーの取扱者を決める
・マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を明確に伝える
・マイナンバーを取得する際は個人番号カードで確認
(個人番号カードが無い場合は、通知カード+運転免許証等、身元確認が出来るもの)
・マイナンバーが記載された書類は鍵がかかる場所に保管
・パソコンはウイルス対策ソフトでセキュリティ対策
・退職等によりマイナンバーが必要なくなった場合は、適切な方法で破棄
・従業員の方にマイナンバー制度の周知
<いつから記載が必要か>
・法人税:28年1月1日以降に開始する事業年度から
・法定調書(源泉徴収票等):28年1月1日以降に支払等が開始するものから
*源泉徴収票に関しては28年分から(28年分の年末調整から)
*扶養控除申告書には扶養家族の個人番号記載も必要
・所得税:28年分以降の申告書から→29年3月15日期限の確定申告から
・その他税務関係申請書等:28年1月1日以降に提出するものから
・雇用保険関係書類:28年1月1日以降に提出するものから
・社会保険手続書類:29年1月1日以降に提出するものから
<罰則>
個人情報保護法より罰則が厳しく、4年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科される(併科される)ことがあります。
なお、当事務所では、マイナンバーの取り扱いに関して、関係法令・ガイドライン等の遵守を徹底し、特定個人情報の適切な取り扱いを致します。
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渡辺洋司税理士事務所
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