空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に 供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その 敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の 土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度が導入されました。

※主な適用要件
1 相 続 し た 家 屋 は 、昭 和 5 6 年 5 月 3 1 日 以 前 に 建 築 さ れ た 家 屋( マ ン シ ョ ン 等 を 除 き ま す 。)で あ っ て 相 続 発 生 時 に 被 相 続 人 以 外 に 居 住 者 が い な か っ た こ と 。 

2 譲 渡 を し た 家 屋 又 は 土 地 は 、相 続 時 か ら 譲 渡 時 点 ま で 居 住 、貸 付 け 、事 業 の 用 に 供 さ れ て い た こ と が な い こ と 。

3 譲 渡 価 額が1億 円を超えないこと。 

当事務所では居住用財産(空き家)に係る譲渡に伴う所得税の申告手続きも行っております。

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渡辺洋司税理士事務所

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