すまい給付金 代行申請

<すまい給付金のポイント>

新築住宅だけでなく、中古住宅も対象

申請は、住宅を所有している人(持分保有者)単位で行い、各々、収入・持分割合に応じて支給

現金取得の場合は年齢等の追加要件に注意

適用期間は平成26年4月から平成31年6月まで実施

<制度の概要>

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるのに対し、すまい給付金制度は、収入に応じて現金支給される制度であり、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対しする負担の軽減をはかるために創設されました。

<主な要件>

  1. 不動産登記上の所有者であること
  2. 不動産に居住しており、住民票等で居住が確認できる者であること
  3. 収入が一定以下の者であること

消費税率8%時  収入額の目安が510万円以下

消費税率10%時  収入額の目安が775万円以下

  1. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者であること
    ※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要
    件が追加される。

<給付金 収入額の目安>

収入額の目安

都道府県民税の所得割額

給付基礎額

425万円以下

6.89万円以下

30万円

425万円超
475万円以下

6.89万円超
8.39万円以下

20万円

475万円超
510万円以下

8.39万円超
9.38万円以下

10万円

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安。

当事務所では、すまい給付金申請代行などの手続きも行っております。

※全国対応いたします。個人の方はもちろん、住宅販売会社様、建設業者様、不動産業者様からのご依頼もお待ちしております。
※弊所への書類郵送費用は、ご負担願います。

お気軽にご連絡ください。

〒472-0053

愛知県知立市南新地1-1-3

渡辺洋司税理士事務所

TEL 0566-78-3440

FAX 0566-78-1498

HOME