贈与税の特例

・住宅取得資金に関する特例

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上である受贈者については、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる特例です。

・夫婦間で居住用の財産を贈与に関する特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例です。

・教育資金に関する特例

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、教育資金に充てるため、①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額については、贈与税の課税価格に算入されない特例です。

・結婚・子育て資金に関する特例

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、結婚・子育て資金に充てるため、①その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、 ②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は③結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額については、贈与税の課税価格に算入されない特例です。

・相続時精算課税制度

平成31年6月30日までの間に、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子又は孫が、次のいずれかの条件を満たすときは、贈与者の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

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渡辺洋司税理士事務所

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