ふるさと納税をした場合の確定申告

ふるさと納税で寄附を行うと、寄附金のうち最大2,000円を超える部分が、納めた税金から控除されます。
よく誤解されますが、自己負担金額をのぞいた全額が還付金として振り込まれるわけではありません。
以下のように、住民税と所得税に分かれて控除されます。

翌年の2月~3月の確定申告の時期に、「X市」「Y町」「Z村」それぞれから送付された「寄附金受領証明書」という領収書のようなものが発行されます。この「寄附金受領証明書」を確定申告時に提出します。

ふるさと納税について、メディアで「2千円の負担のみでお金が戻ってくる」というような紹介がなされていますが、還付金として振り込まれるのは所得税分のみで、残りは住民税からの控除となります。

1月1日~12月31日までにふるさと納税した寄附金は、以下のように住民税と所得税に分かれて控除されます。

◆住民税の場合◆
6月以降に納付予定の住民税から控除されます。
サラリーマンの方であれば、6月頃、お勤めの企業に住民税額と寄附金の税額控除額が記載された通知書(住民税決定通知書)が届きます。

◆所得税の場合◆
所得税の還付金として還付されます。住民税と違い、直接、申告者の指定した口座に振り込まれます。

つまり、寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除・還付されることになります。

当事務所では寄附金の税額控除に伴う所得税の申告などの手続きも行っております。

お気軽にご連絡ください。

 

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渡辺洋司税理士事務所

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