住宅取得をご検討中の方へ

家を買うとき、リフォームするとき、両親からの援助を受けて資金計画を立てる人も多いと思います。ご存じのとおり、個人から現金や不動産などの財産を無償で贈与されたときには「贈与税がかかります。

しかし、両親などから住宅取得などのために贈与を受ける場合、非課税枠を拡充する特例が設けられており、中古住宅取得やリフォームの場合でも適用されるのです。

住宅取得に関わる贈与税の特例

贈与税とは通常、基礎控除の110万円を超える贈与について、金額に応じて課税される税金です(暦年課税)。このとき住宅取得等資金の非課税制度を利用することで、下記の通り非課税枠が拡充され、これに基礎控除分の110万円を加えた金額が、贈与税なしで贈与できます。

贈与年

省エネ性または耐震性を満たす住宅

左記以外の住宅

平成27年

1,500万円

1,000万円

平成28年1月~平成29年9月

1,200万円

700万円

贈与税の特例を受けるための注意点

贈与税非課税の特例適用を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要な書類を揃えて贈与税の申告書を提出する必要があります。また、贈与をする人・受ける人、物件やリフォーム内容についても条件がありますので、検討されている方は事前にご連絡ください。

住宅取得等資金非課税制度の適用条件

<受贈者の要件>

  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

<建物やリフォーム内容の条件>

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • リフォーム工事に要した費用が100万円以上であること
  • リフォーム後の家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が居住用であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにリフォームを完了し、原則同日まで、遅くとも12月31日までには居住すること

     

    ※上記以外にも詳細の条件があります。ご利用を検討される場合はご連絡ください。

相続時精算課税制度

もっと大きな金額でとお考えの方には、上記に加え、「相続時精算課税制度」を利用すれば、親からの援助分の非課税枠はさらに広げられます。この場合、特別控除枠は2500万円なので、住宅取得等資金の非課税制度と合わせて3000万円以上の金額が非課税となります。ただし、この制度を選択した場合、親の死亡時に「相続税」として清算する必要がありますので注意が必要です。

税金の特例を賢く利用して、無理のない資金計画を立てていきましょう。

当事務所では贈与税の申告、土地、建物の譲渡に伴う所得税の申告、住宅ローン控除などの手続きも行っております。

ご不明な点などありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

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愛知県知立市南新地1-1-3

渡辺洋司税理士事務所

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